<はじめに: この回答はご相談のあった2000年3月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
>現在、新築工事中なのですが、工事の遅延が発生しております。
>予定では3月18日引き渡しだったのですが、4月13日になるようです。
>で、工事が遅れたため、当初予定していた見学会を取りやめてもらいました。
これは工事会社が行なう「完成住宅の現地見学会」という意味でしょうか?
>で、質問なのですが、契約書には1日当たり工事費の2000分の1を遅延損害金として請求できると書いてありますが、
工事が遅延したという理由でお客様が工事会社からいただく損害金のことですね?
>見学会を取りやめたという理由で、遅延損害金の請求を却下するのは正当でしょうか?
損害金の請求を却下するというのは
工事会社があなたの請求を退けるという意味でしょうか?
契約書にそのように明記してあればその内容に従います。
もう一度確認していただきたいのは「一ヶ月以上遅延した場合」という
執行猶予期限は記載がありませんでしょうか?
それから同様に
「見学会を取りやめた場合は遅延損害金の請求はできない」という内容はありますでしょうか?
その文言がない場合は「契約にない」ことなので損害金は請求できます。
>また、木工工事が通常40日かかるところを、工事の開始が遅れたために20日で行うと言ってきたので、「突貫工事は困る。時間がかかってもいいので、丁寧に工事してくれ。」と、こちらからお願いしたのですが、それを理由に遅延損害金の請求を却下するのは正当でしょうか?
工事開始の時期が既にずれ込んだ理由はどんな内容でしたか?
状況判断にもよりますが、遅延確認時点でその工程が回復不可能なのか
それとも回復可能なのか?
このあたりの判断はどのような見解でしたでしょうか?
全体工程にもよりますが20日程度の回復は
詰めて詰められないこともありません。
ただし、短期工程で3ヶ月程度程度で完成する住宅の場合は
回復困難です。
工事会社の一方的な契約内容の曲解があるようですが
もう少し協議してみる必要がありそうです。
よくあることですが契約書や図面や仕様書が不備なために
工事がどんどん進行していき工事終盤になって
追加工事が増えていることは多々あります。
工期でいじめられた仕返しに
金額でいじめられるケースは多いようです。
たとえば20万円の遅延損害金に対して
チョットした追加工事費が100万円と出てきたらどうしますか?
プロの私たちならその追加工事費は押さえられても
あなたには追求しようのない部分では・・・。
いい加減な工事会社ほどこの傾向が強いようです。
設計事務所など第三者の介入がない場合は
どこに盲点があるのかが不明故に金銭的に
泣き寝入りというケースになります。
最終的な追加工事金額と遅延損害金とは
あなたが駆け引きする材料となりましょう。
何とも悔しい結果ですが
第三者が介在しないということでは先に進むのが難しいとも思います。
交換条件的に追加工事金額の支払いにこの遅延損害金を当てる手はあります。
建築会社の姿勢にもよりますが、実質的な金銭のやりとりで解決するよリ、工事内容で処理する方が、会計上も問題が生じにくいようです。
ただし、どうしてもとなれば弁護士の介入ということになりますが
弁護士には建築工事費がわかりませんので
追加工事費までは目が届かず結果
あなたの追加工事費の支払いは逃れることができません。