ご相談は次のような要約になるのかと思いますがいかがでしょうか?
不動産購入に際して初期の時点説明を受けた内容と、契約時点で書面に書かれた内容が大きく食い違ってはいたが、契約時点の書面の内容が十分理解できていない状況にもかかわらず調印に応じ、引渡しを受けた。
契約後、購入物件に気になる点がいくつかあり、書面の内容を現地確認を実施したところ、1階の居室床下の地盤に亀裂が生じていた。
この地盤亀裂は建物が傾いてしまった原因として考えられるので「瑕疵」と判断したい。
よって、これが「瑕疵」に当たる場合は契約を解除したい。
こういうことですね。
不動産の販売会社はほとんどがその物件について2社から多いときには5社程度の仲介が入って販売しています。
はじめの説明を受けたときはお客様にもっとも近い販売代理人で契約の調印に出てきた不動産販売会社は売主側にもっとも近い販売代理人でしょう。
このあたりであなたに最も近い不動産販売会社はこの物件を熟知していない状況であなたにこの物件を勧めたと思われます。
ただし、調印に先だって説明をしたときにはこの販売代理者は立ち会ってはいたものの、重要事項説明を他の販売代理者に任せた状況がありませんか。
このあたりが話の食い違いの原因ではないかと思います。
さて、これは明らかに「瑕疵」です。
が、この瑕疵を販売者は承知をしており、あなたにこの「瑕疵」を告知した上で販売しているように思われます。
ただし、
>取引対象物件たる建物の主要構造部分の欠陥等によるものと推測される
という「主要構造部」は建築の基礎から地上の建物の骨組みや屋根について差しているものであり、地盤についてはこの内容には当たりません。
また、
>現地立ち会いを行いこれを了承し・・・
では、現地での立会いは行ったものの、地盤の亀裂についての確認はなかった。
建築の主要構造部の欠陥については了解しているが、建物を支えている地盤の亀裂については了解していない。
このあたりを根拠に契約を破棄するということになりそうです。
しかしながら
>今後一切の異議を申し立てない事とした。
という文言がどの範囲まで及ぶのかによって反論できるのかどうかが決まりそうです。
この内容は建築の範囲を超えて訴訟的な内容になってきています。
できれば建築の専門家ではなく法律の専門家(弁護士)に相談した方が賢明でしょう。
お近くに弁護士さんがいらっしゃらなければご紹介しますが、横浜市役所の中にも無料の法律相談窓口がありますので至急ご相談された方がよろしいかと思います。
また、これは明らかに「瑕疵」であると思いますが建築に関する専門家が必要であるならば横浜市役所内の建築相談コーナーでお話を受けてくださいます。
一度お尋ねください。
なお、最悪この物件をご購入せざるを得ない場合、今後の工事に関する処方につきましては一段落しましてから私どもでもお話をお伺うことは可能でございます。
ご縁がありましたらご連絡ください。
以上となりますが、ご不明点や解決がみられないなど何かお困りごとがございましたら引き続きご相談ください。
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