質問
住宅金融公庫の中古住宅購入の場合、
建築士に頼む証明書の費用は売り主と買い主のどちらが負担するのですか。
回答
<はじめに: この回答はご相談のあった1999年12月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
これは住宅金融公庫の特定業務の件だと思いますが証明に関する特定業務の報酬のご負担はどちらが負担するかが決められておりません。
ですが、業務を建築士に依頼した側が基本的には支払います。
一般的には中古物件を買う側が建築士に支払うケースが多いと思います。そこで問題が生じることが多々あります。それはこの物件が融資対象不適格物件であった場合の支払いについてです。つまり基準に合わないものには証明書が出ません。すると購入希望者は証明書がもらえず融資が受けられないわけですから目的を達成できない状況となり代価を支払うことの意味がなくなってしまいます。
購入者側は基準に適合しているから融資可能故に購入できるのであって基準に合わないことが判明すれば購入決断に至らないことになります。となれば「審査はしたが合格しない」状況となり、売れる、売れないでひと揉めあることになります。この時点では建築士の業務は終了しておりますので購入者宛請求は来るわけです。
建築士は審査をすることが業務ですから「合格でも、不合格でも」報酬はお支払い頂かねばなりません。良心的な(常識的なことではありますが)方はお支払いくださいますが 中にはお支払いいただけない方もおります。
こうしてみますとこのお支払いに関しては私たちからすれば 現状住まわれている(中古物件提供者)側から証明書と共にお支払いいただくことが理想ではないかと思いますが、融資を希望するのは購入者の側であり証明書が必要なのが購入者ですからやはり手数料は購入者の負担ということとなりましょう。
証明書の発行の有無に関係なく報酬は発生しますのでご負担ください。いずれにしましても証明書の有無ではなく純粋な業務に対する報酬(手数料)という認識は日本の中ではまだまだ浸透していない気がします。どうやら住宅金融公庫のこの審査システムに問題がありそうです。