地域浄化槽を地下室へ転用可否

<はじめに: この回答はご相談のあった1999年12月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております。ご了承ください。>

水を差すようで恐縮ですが
この浄化槽の衛生的なかつ構造的な裏づけはあるのでしょうか?
汚染度や強度的なことは見た目で判断するものではなく
計算や検証がなけれはそれを立証することはできません。

それが無ければ「確認申請」は許可になりません。
それが「許可」になるとすれば
その部分は隠して申請してはいませんでしょうか?
どこも「大丈夫」ではありません。

また、「完全分離発注」とは請け負い業者が一切の責任を負わないという
ものですので、おそらくあなたは騙されています。
一度役所にあなた自らが出向いてこの話しを確認してください。
役所の見解はおそらく私と同じはずです。

「薮蛇」になるかもしれませんが
キチンと役所にご自身で相談に行かれることが重要です。
従前の地図上でも浄化槽は明らかになっているでしょうから
その上に建物を建てるとなれば役所は監視をするでしょう。

いずれにしろ普通では考えにくい選択をしてしまいました。
建築的な指導(確認申請)はあなたの生命を守るところにも作用しています。酸欠などの事故を未然に防ぐ意味でキチンとご相談ください。

また、ご相談先として
「兵庫県建築士事務所協会」という協会でも建築の無料相談を
行っております。
場所は神戸市だと思いますが、役所よりも事前に
そちらにご相談になってもよろしいかと思います。

そもそも、この土地は周辺より水が集まりやすい地形ではないのですか?
その地域の排水の流末として考えられた場所であるならば
基本的にはそこは低地だと思います。

また、水質の汚染などの問題もあり
市の保健所にて地下水槽コンクリートの汚染状況を
確認して頂いてください。
汚物の浄化槽でしょうから汚染されています。
当然周囲水槽の内壁コンクリートも汚染されているものと思われます。

また、周辺敷地の中でこの土地は共有地ではないのですか?
売買の対象になるのでしょうか?
また、いくら放流の形態が換わったとはいえ
既存の排水はどの部分で止められているのでしょうか?

おそらくそのまま土中に残っていると思います。

周囲集合管の止水不完全部分がどこかに残っていて
水が貯水槽に浸透してくることは無いのでしょうか?十分この当たりを事前検討された方が賢明です。

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