準防火区域についての諸説

<はじめに: この回答はご相談のあった1999年6月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております。ご了承ください。>

諸説としていくつも解釈が違って出てくるのはおかしな話しです。

専門用語ですが、正確には「準防火地域」と言います。
建築基準法第67条の規定に従います。
「建築物が(敷地ではありません)ほんの一部でも準防火地域に入れば
この建物は「準防火地域内の建物」としての制限を受けます。

この定義を基に「準防火地域内の建物」は
外壁や開口部や軒裏などについて「防火構造」が要求されます。
(建築基準法第62条)

次なる細目検討が必要です。
それが開口部の問題がひとつであり、その他いろいろとあるのです。

開口部については
この建物が「準防火地域内の建物」となってしまうので
「延焼の恐れのある部分」の開口部についての制限を受けます。
(建築基準法第64条)
敷地境界線、及び道路中心線から1階で3m、2階で5mの範囲に入る
開口部はすべて「乙種防火戸」を要求されます。
(この範囲に入らない開口部は標準のものでかないません)

上記の諸説はすべてを混用されております。
どんなハウスメーカーなのか知りたいところです。
建築士の資格者はいないのでしょうか?
営業マンはこうした建築法規について知らない人?

>追加質問で恐縮ですが、乙防仕様の玄関ドアにすると、価格は同じでも、k値が通常のものと比較してかなり劣るようですがやむをえませんか?(玄関の断熱性は重要と聞いていたのでこだわっています。)

最近は断熱性能を有する防火ドアが市場に出ているようです。
金額は高いようです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次