<はじめに: この回答はご相談のあった2000年1月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
内容証明の差出人はどなたでしょうか。
破産管財人からではありませんでしょうか?
もし破産管財人からですと少し厄介です。
あなたは弁護士を探して介入を依頼する他ありません。
あなたの建物が建築業者から引渡しを受けていない場合は
倒産会社の資産ということになりますので
あなたの建物も負債金額の中にあります。
ただし、引渡しを受けてこの建物があなたの所有として
登記を済ませているのであれば特に問題はないと思います。
支払い義務も発生しないと思います。
基本的には建設会社の倒産が予測できたときまたは明らかになった時点で
あなたはあなたの財産として権利を主張しなければなりません。
それが工事請負契約の解除処置とあなたの建物の財産保全処置です。
倒産したからといってただ待っていてはいけません。
倒産によって負債を抱えてしまった会社は
その財産を差し押さえに来ますがこのあたりはどうでしたのでしょうか。
基本的にはあなたの建物に対して
これ以上工事に付き合ってくれる業者(下請け業者など)はいないと思います。
元請け業者が倒産すれば下請け業者は元請けからお金がもらえないとわかれば
施主から請求せざるを得ないでしょう。
下請け業者が良心的に工事を継続してくれるケースはごくまれです。
一般的には工事は中断してしまうことが多く
中断して再開するには他の業者に以降の工事を依頼する以外に
方法が見つからないのが普通です。
倒産した会社から瑕疵に対する念書があったにしても
どなたが工事に来るのでしょうか?
倒産した会社はその責任が負えなくなったので「倒産」したのです。
倒産した会社と繋がっていることは不自然だと思いますが・・・。
やはり弁護士さんに入っていただいたほうがよろしいと思います。
なお、当社には顧問弁護士・顧問税理士・土地家屋調査士・測量士もおりますのでよろしければご相談ください。
また、建設会社の倒産によってあなたがダメージを
受けないシステムもございます。
そのあたりをご確認の上、できる限り建設会社の下請けではない
独立した建築設計事務所と設計監理契約を行った上で
建築会社と工事請負契約を締結されることをお薦めします。
根本的な原因はこのあたりにありそうです。
どうやらご相談本文中の設計士さんは介在が不明で何とも情けないように思います。