<はじめに: この回答はご相談のあった1999年12月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
契約時とありますがこの「契約内容」に
井戸のことは記載がありませんでしょうか?
不動産の売買契約の中の重要事項説明には
この内容の記載があろうかと思います。
記載がない場合はこの件について
契約は有効ではありませんから使用料は払わなくともいいのです。
そもそも、この井戸水は保健所並びに町の水道課で
認知されているものなのでしょうか?
生活のためのライフラインの掌握は各行政がこれを管理しています。
従いまして、給水ポンプの能力や排水の流末の処理方法に至るまで
基準が作られているのが普通です。
どうやら、不動産業者に騙されている気がしますが
是非町役場に出向いて見解を明らかにしてください。
近隣の方々と話をする前に個人的に調べを進めたほうがいいかと思います。
ライフラインがない地区での建物の建築はそれなりの指導があります。
建築に関する指導は役場のほかにその地域の土木事務所も代表格です。