<はじめに: この回答はご相談のあった1999年11月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
不動産の売買に関してはこれを取り扱う「宅地取引主任」は
事実を明確に購入者に伝えねばならない義務があります。
これが「重要事項説明」で、この内容の伝達は
「宅地取引主任」が直接行わねばなりません。
事前調査についても彼らが行わねばなりません。
従いまして、今回のケースは重大な業務上の過失でしょう。
>このような物件に以後居住する気持ちはなく解約したいと思います。
お気持ちは良くわかります。
>質問:解約できますでしょうか。又、違約金、損害賠償(引越し、手数料等)及び慰謝料の請求はできますでしょうか。
おそらく解約も損害賠償等もできると思いますが
その額等につきましては私は何とも申し上げられません。
>質問:どのような機関に相談すればよいでしょうか。
不動産に関する相談と法律に関する相談と
両者別々の窓口に相談してみてください。
そちらの市または県に無料の相談窓口として
「不動産に関する相談窓口」と
「法律に関する相談窓口」の両方が
曜日を分けて設けられていると思うので、
そちらにご相談頂くのが的確です。
また、こちらに相談を入れていただいた要領で
不動産協会のHPと弁護士会のHPを検索し相談を入れてみてください。
>他アドバイス等ありましたら、よろしくお願い致します。
2者に相談することで同じ結論が出てくればこの問題は勝てると思います。
ただし、長期化をすることで事実上の排水が行われてしまえば近隣との問題も余計に刺激しそうですから至急「市役所の法律相談」からはじめてください。
また、市役所に下水道課や建築課があれば
こちらに相談されても今後の相談窓口が見えてくると思います。