<はじめに: この回答はご相談のあった1999年11月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
この問題は工務店やハウスメーカーの営業マンが本当に良く間違えるところです。建築基準法第61条から67条、建築施工令第136条の2
こちらに該当します。
準防火地域内の建築物は
地上2階建て以下で延べ床面積500m2以下で
外壁と軒裏の延焼のおそれのある部分
を防火構造で仕上げた木造建築物であれば建築できます。
このとき、延焼のおそれのある部分が3m(1階)、5m(2階)ですから
この範囲に入らない外壁(開口部)、軒裏は一般でかまいません。
従いましてそちらの工務店サンは間違えておられます。
「延焼のおそれのある部分」が抜けております。
教えてあげてください。