<はじめに: この回答はご相談のあった1999年7月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
こうした損害の賠償につきましては「工事請負契約」の内容によります。
キチンとした形で「工事の内容等」についての取り決めを
この工事に先立って締結してなければ何の手当てもできません。
リフォーム工事であっても、小額の10万円程度の工事であっても同様です。
この工事契約の書面での締結がない場合は
こうした損害に対しては業者との協議以外に方法はありません。
損害の事実を写真に取るなどして整理し、何がどの程度なのかを表にまとめ
書面に残して交渉してください。
金額等は両者の協議によって成立します。
基本的にはこうした工事に起因するお客様の損害は
業者の責任において修補するのが一般的なルールですので申し添えます。