雨漏りによる損害賠償

<はじめに: この回答はご相談のあった1999年7月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております。ご了承ください。>

こうした損害の賠償につきましては「工事請負契約」の内容によります。

キチンとした形で「工事の内容等」についての取り決めを
この工事に先立って締結してなければ何の手当てもできません。

リフォーム工事であっても、小額の10万円程度の工事であっても同様です。
この工事契約の書面での締結がない場合は
こうした損害に対しては業者との協議以外に方法はありません。

損害の事実を写真に取るなどして整理し、何がどの程度なのかを表にまとめ
書面に残して交渉してください。

金額等は両者の協議によって成立します。

基本的にはこうした工事に起因するお客様の損害は
業者の責任において修補するのが一般的なルールですので申し添えます。

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