質問
マンションの購入を申し込んだ後、解約するという件についてです。
私は来年3月末完成予定の新築マンションを先日申し込み、申し込み金も不動産会社へ支払いました。
しかし、今後(例えば来月辺り)、やっぱりこのマンションは解約したいとなった場合、どういった手続きを行う必要があるのでしょうか?
また、既に支払った申し込み金などは返却されるのでしょうか?
返却されるのであれば、全額もどってくるのでしょうか?
それとも、何割かしか戻ってこないのでしょうか?
ご多忙の所誠に申し訳有りませんが、何卒宜しくお願い致します。
回答
申し込みに際してなんらかの書面を交わしたと思いますが、この書面は「売買契約書」またはそれに準じる書類と思いますがいかがでしょうか?
一般的には売買契約に先立って、この「売買契約」の内容について「重要事項説明」という説明が不動産取引士によって行われることは不動産の取引に関わる法律で決めれれています。
ですので、おそらくご相談者さんはその「重要事項説明」を受けて、その書面にサインをし、さらに「売買契約書」でもサインをしたと思います。
つまり、説明を受けた後にサインを「重要事項説明書」と「売買契約書」の2通の書類にそれぞれ行っていると思います。
そのサインをした書類(=売買契約約款)が重要ですので、細部まで精読してください。
その「売買契約書と売買契約約款」の契約約款の中の「解約」の条項に従って契約をした相手に通知して「解約」を申し込めば解約が成立します。
通知は電話でもメールでも文書でもどのような形でも先方が応じればよいわけで、その後は先方から「解約申込書」などが届き、その書面に調印をすれば「解約」することになります。
その「解約申込書」などには、解約に伴う既に支払った申し込み金などの扱いについて記載があります。
その扱いはケースバイケースでして、返却されない場合もありますし、一部返却される場合もありますし、全額返却の場合もあるかもしれません。
解約時の金額的なことは「売買契約書」「解約申込書」などに記載がありますで内容を再読していただき、その内容に従うことになります。
以上となりますが、ご不明点や解決がみられないなど何かお困りごとがございましたら引き続きご相談ください。
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