質問
1998年12月に賃貸契約しました。
5階建てのマンションの1階に住んでおります。
先日より2LDKのマンションのフローリングの下から水が漏れ出しました。
マンション販社〇〇の人が来て壁紙を破り、壁を崩すと水が溜まっていたようです。
おそらくこのままではフローリングを外したりと大変なことになりそうです。
もちろん修理は施工主である建築会社が負担もしくは、当然家主が支払うと思われますが、住んでいる私にとってはその部屋にある荷物を別の場所に移動したり、置いてあった妻の着物は湿度で大変なことになっております。
この場合、私は毎月の家賃を家主に支払っておりますが、これだけの精神的負担を負っても家賃を支払う義務はあるのでしょうか?
質問先が違うかも知れませんが何か良いアドバイスがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
回答
以前も同じようなご相談がありました。
一般的に建物を施工した工事会社は損害保険に加入しております。
また、大家さんとも保証の問題で契約をされております。
順序としましてはあなたは大家さんにこの内容を正確に伝えねばなりません。
その上であなたが被った損害(精神的苦痛の慰謝料なども含む)を算定する必要があります。
これと家賃の不払いは問題が違いますので不払いなどしてはいけません。
逆に不払いなどしてしまえば、損害の賠償以前に退去させられてしまいます。
問題なのは漏水でしょうからキチンと直していただき、損害を賠償していただくことです。
相手は建設会社ではなく大家さんです。
大家さんはこれを建設会社に損害賠償として請求するでしょう。
始めに申し上げましたが、まずは大家さんとの話し合いが必要です。
事前にもう少し知識を得たい状況があれば、区役所の区民法律相談窓口を尋ねてください。
話しがどうもややこしくなるようでしたら、当方の顧問弁護士さんをご紹介します。
顧問弁護士さんへのご相談は30分5000円程度です。
物的損害の査定や慰謝料なども算定していただけると思います。
以上となりますが、ご不明点や解決がみられないなど何かお困りごとがございましたら引き続きご相談ください。
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