質問
7月末に不動産業者より土地を3000万円程度で購入しました。完全独立タイプの二世帯住宅、または二棟(子世帯用二階建てと親世帯用平屋建て)用に購入したものです。現在、以下の3点について交渉中です。
(1)重要事項説明書記載間違い・・・準防火地域であるのに、その記載なし
(2)上水の引き入れが13mm管であり、径の大きなものに引き入れなおす必要があること
(3)購入前のチラシに、下水が通っていると記載があったが、現実は来年予算組みされるに過ぎないこと(契約時にはじめて説明あり)
(1) について
当初より、ハウスメーカーの言うことと、不動産業者の言うことに食い違いがあり、何度も不動産業者に確認をいれるも、再確認することなく否定し、当方の要求に対し再説明までも実施。その後も相変わらず食い違いがあったため、再度確認を要請し結局準防火地域であることが判明。すべて、契約後の話です。
(2) について
目的を話していたため、確実に水道管を引き入れなおす必要があり、それに伴う費用が発生することが容易に予測されたはずです。宅建法第35条4項により、説明する義務があったと思うのですが・・。
(3) について
以前より依頼していたため、広告を出す前に情報(チラシ)を頂きました。そこには、下水との記載がありました。引き合いが多いため、早急に購入の意思について解答を求められ、手付を打ちました。手付の場の重要事項説明書には合併浄化槽との記載になっており、その場で初めて説明を受けました。一般に開示された広告にどういう記載がなされていたかは確認していません。この場合、第32条(誇大広告等の禁止)に反することにはならないのでしょうか。
(1) について不動産業者からの解答は、瑕疵担保責任にはあたらないとし、和解金として20万円を支払う、というものです。(金額は、不動産業者が準防火と標準建築品との差額をハウスメーカーに問い合わせ、その平均から出したものです。)他の2点について、明確な回答はありません。
お伺いしたいのは、上記3点について当方から何を要求すべき(要求できる)か、ということと、(1)の回答は妥当なものであるのかどうか、です。
私としては、不動産業者に対する不信もあり、なんらかのペナルティが課せられてしかるべきだと思うのですが、いかがなものでしょう。
家のこととは外れてしまいますが、アドバイスを頂ければと思い、相談させていただきました。お忙しい中、誠に申し訳ありませんが宜しく御願いします。
回答
<はじめに: この回答はご相談のあった1999年9月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
不動産取引主任は不動産売買について
事実を明確に買主に宣言しなければなりません。
いずれも「契約内容の虚偽」のようです。
キチンと弁護士にご相談になるべきです。
和解金どころの問題ではありません。
こうしたいいかげんな不動産業者こそ駆逐されるべきです。
これ以上のことは私からは申し上げられません。
至急、市の法律無料相談窓口にご相談ください。
法律相談のHPで検索される手もあると思います。