<はじめに: この回答はご相談のあった1999年8月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
残念ながら準防火地域内の建物は増改築も含め
すべて確認申請が必要です。
確認申請が不要なのは
防火地域、準防火地域以外にある10m2以下の建物の
新築、改築、増築などです。
ただ、確認申請が必要となれば
既存建物もこの対象となりますから
増築部分を含めた全体が対象となります。
現在の建築法規に対照して従前建物を再評価しなければなりません。
したがって既存建物の建築時期にもよりますが
全体的にいろいろな法規制を受けることとなります。
現在の建物が現在の建築法規に適合しているかどうかの
検討が必要となります。
すでに非合法建物の場合、非合法部分は
合法化しなければなりません。
この当たりは問題はありませんでしょうか?
非合法既存建物に合法の増築をしても
全体では非合法建物ということになってしまいます。