給水引込み負担金と井戸堀費用

<はじめに: この回答はご相談のあった1999年8月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております。ご了承ください。>

水道の引き込みに関しては各市町村によって
取り扱いが異なります。

「水道行政」といって今までにこうした不可解な事象は
たくさんあります。
市町村が水道の「指定工事店」として認可しているところ以外は
工事ができないようになっているのは
ある意味で独占禁止法に抵触するかのようです。

水道事業での業者と行政の癒着が気になるところです。

さて、今回の件は
基本的には市の水道局にて確認することで
一応納得のいくところまでは回答してもらえると思います。

500万円の引き込み負担金以外にも
ある一定規模以上の共同住宅を建築する場合は
その市町村によっては条例として
用地提供や公共負担金なども発生しますので
このあたりもご確認ください。

また、井戸の件ですが
名水が地下にあってもそれを飲用水として使用できるかどうかについては
「うまい」より「安全かどうか」が優先します。

共同住宅などで大量に使う場合は、
汲み上げる水は設備基準での一定水量以上を
確保しなくてはなりません。

そのためには一度受水槽タンクに水を保管する必要があります。
問題になるのは「このタンクの中で水質が安全に保たれるか?」です。
またこうした飲用水の水質については保健所の検査・許可が必要です。
現在では共同住宅等不特定多数の人が利用する
飲用水については地下水を利用することは困難かと思います。

この問題は「水道法」にて規定されていると思います。
詳しくはお近くの水道局にご確認ください。

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