都市計画道路による立ち退き

<はじめに: この回答はご相談のあった1999年7月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております。ご了承ください。>

一般的には補償されます。
その額は路線価以上の金額のようです。

ただし、敷地の一部たとえば1/2だけが計画道路上にあり
残地がある場合は残地部分は補償の対象にはなりません。

建物は半分を残すわけにはいきませんので
前面解体しなければならないので
その解体費用や新築費用は補償されるようです。

詳しくは松戸市の都市計画課にご確認ください。

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