<はじめに: この回答はご相談のあった1999年2月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
住宅金融公庫「マイホーム融資基準」には
以下の通り載っております。
土地融資額
平成8年4月1日以降に購入された土地で、
一定の要件にあてはまるものについては、
住宅の融資に併せて土地の融資が受けられます。
ということなのですが金融公庫の融資金額を
全額土地代金にまわすことはできないと思います。
でも、銀行の口座に入ってしまったお金は
どのように使われようとわからないのではないですかね。
融資の時期が後にずれることはあるけれど・・・。また、土地の登記が先になるので土地代金は先行して用意する必要はあります。