注文住宅の手付金は1割?

住まい&建物相談

資料を拝見しますと、一般的な建売りの物件ではなく、土地付きの売建て(売買契約後に建築を開始するシステム)の物件だと思います。

契約内容を確認しますと、今回の「注文建築」を行うのにまずは10万円で土地を押させてもらって、その先に「注文建築」をお願いするように書かれており、工事着手金で5%、上棟時に5%、引渡し時に頭金の残り(残金のことと思いますが)を支払うこととなっております。

私からご相談者に契約内容の確認ですが、土地の売買については先行して手付予約金を支払ったということで、(土地+建築条件付の)戸建住宅の売買についてのご相談でよろしいでしょうか。
もっとも、土地は購入を迷っているので、建物の話まではまだ早すぎて、ましてや建物の着手金の話しは早すぎるのでは?ということをご相談されていますでしょうか?

順序としましては確かに速いように感じますが、「土地付きの新築物件」なので売る側の都合で話が組み立てられていることでの理解は必要です。
基本的に、まずは土地が確定したのち、その上に建物を建てますので、土地も未確定の状況では建物は建てられませんが、土地+建築条件付きの戸建住宅の場合は土地と建物のセットっで考える必要があります。
つまり、この種の売買は土地を10万円で押さえてもらうことは建物の契約もほとんどセットになるので、建物の契約も順次付いてくるとお考えください。
ただし、土地と建物を分けて考えることは可能です。
その場合は、「建築条件付き」を外してもらうことで解決できますが、その条件を解除してもらうのに解除金が必要となります。

いずれにしましても、土地を購入するに当たって「どのような建物が建つのかのシュミレーションをしてもらう」ということでの確認はしたいですから考える時間は欲しいというのは正直なところと思います。
このシュミレーションによって建物の大きさや間取りが分かりますので、その内容を根拠に銀行などの金融機関に「どのくらいの融資が受けられるか。
月々の返済はどのくらいになるのか」が決まってきます。

その返済額によっては規模を縮小して建てられるのか、建たないのかを判断しなければなりません。そうした場合に「建てられない」ことが判明すれば、土地の購入自体から白紙にしなければならないこともあり得ます。
土地の売買契約の中では、「停止条件」や「解約条件」を付けていただいて調印することをお勧めします。
「停止条件」や「解約条件」が付いていれば着手金は戻りますが、付けていないと着手金は戻りません。
詳しくは、不動産売買の時に詳細をご確認ください。

いかがでしょうか。

ご相談の内容が逆に「注文建築」についてのことでしたら、回答も変わります。
基本的に、「注文建築」というのは契約・購入者のご希望に即して建てるわけですから、建てたものに対して「結果、いらない」というのは不自然です。
注文をして支払いをしないという論理は成り立ちません。

完成した建物を購入するのであれば「建売住宅」ですので金銭授受は購入時でよいのですが、「注文住宅」となると注文した時点である程度の契約時金は必要と思います。

不動産売買に関することでの手付金、頭金、契約時金、着手金などは双方が納得して取り決めればよいので「決まり」はありません。
契約額にもよりますが、おおむね契約額の5%とか10%とかです。

以上となりますが、ご不明点や解決がみられないなど何かお困りごとがございましたら引き続きご相談ください。

「住まいの無料相談室」
アドバイザー:小杉卓(一級建築士)

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