質問
こんにちはバルコニー等について問題があり、お聞きしたいのですがよろしくお願いします。
我が家は平成10年12月に建てたのですが、バルコニーの手すりは間に合わず引っ越してからつけることになりました。
筑枝課等おまかせしてつけていただいたのですが、木製で外観の良いものをつけていただいたものの、とたんにぐらつきはじめました。
そのうえ、手すりのマス(ピッチ)が広すぎて困っています。
他の業者で一度見てもらうと、基準にはまってるのか?と言われました。
手すりは縦980x横1370の枠にバッテンにクロスしたものが連なったものです。
そのバッテンの隙間が、内内縦740横560、横1170縦390の三角形で子供がすっぽり通る大きさです。
これだけ大きなものですが、建築基準に沿っているのでしょうか?
引渡し後につけたので、検査ははいっておりません。
補修を何度もお願いしてますが、忙しいとか、聞いてないと言って1年以上そのままです。
子供も5ヶ月になり、1日の生活パターンができてきたので、ここでしっかり直しておきたいと思い、他の業者に頼むことにしましたが我が家の負担も大きくなるため、今、業者と争っているところです。
お早めのご返事をお待ちしております。
回答
建築基準法施工令第126条第1項の記述です。
屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく、または金網を設けなければならない。とあります。
検査後取り付けたとなれば建築基準に適合しているかどうかの役所検査は受けていなかったことになりますね。
設計監理者などの第三者チェックも入っていないとなるとジャッジのしようがありません。
手すりが着いていない状態で引渡しを受けてしまうことはちょっと考えられませんが、このあたりをどのように処理されたのでしょうか?
「お急ぎ」という部分がお客様の都合によってのものであり、引渡しを了解し、金銭的な支払いまで終わってしまえば工事業者はなかなか来ません。
引渡し時点で「手すり工事についての残工事覚書」のような書類の授受はあったのでしょうか?
以上となりますが、ご不明点や解決がみられないなど何かお困りごとがございましたら引き続きご相談ください。
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