道路が舗装されない

<はじめに: この回答はご相談のあった2000年3月に
       すでにご相談者あて回答したものですが、
       当相談コーナーのシステム改善の都合上、
       再度編集して掲示しております。ご了承ください。>

この道路の所有者はどなたのものでしょうか?
文末では「市の所有」のようですがお調べになりましたか?

建売住宅の場合、ひとつの大きな土地をいくつかに敷地分割した場合
宅地造成法に抵触し敷地のみならず周囲の道路や下水道や上水道、
ガスや電気などのライフラインを事前に整備する必要があります。

この法律の管理は市の都市計画部か県の土木事務所の
開発指導課などがあたります。

一般的には敷地を売り出す前にこれらについては整備されますが
この整備がない状況ですとこの法律には抵触しない
ミニ開発物件ということかもしれません。

また、
何軒かの建売住宅で一本の道路を共有している場合もあり
これらの共有者の提供した私道というケースも考えられます。
このあたりの所有関係を明らかにしなければなりません。

この道路所有者は国、県、市なのか?
それとも個人所有なのか?
これは居住地管轄の登記所で調べれば判明します。

道路の管理(整備)はこの所有者によって管理されるのが一般的ですので
いくらあなたが販売者と契約したとはいえあなたの所有でない以上
どうすることもできないと思います。
私道では出資者が個人となりますので
出資額が集まらなければほとんど整備されないのが普通です。

「道路整備が購入条件」ということですがこの道路の所有関係の詳細は
購入時点で説明はなかったのでしょうか?

また、
契約書記載の内容が契約履行中に変更になる場合いくらでもあります。

そのような場合のために
「疑義が生じた場合は当事者同士で協議をする」というような
記載が契約書にあると思いますがその点はいかがでしょうか?

販売者はこの内容
> 「当初は可能だと思い、契約書に記入したが、
> 道路の所有者がOKを出さないので、
> 当分(5年から10年ぐらい?)は無理のようだ」
をあなたに伝えているように思います。

一方的通告ですが「協議」の初期段階でしょう。
これに対してあなたは不服を申し立てました。
ご立腹はよくわかりますがいずれにしましても書面による
「不服申立て」以外にありません。
この問題は法律の専門家にご相談されたほうがよろしいかと思います。

内容証明などを弁護士さんとご相談のうえお作りになって
販売者宛通知する必要があります。
解約等の事項は契約書面の内容に従うことになると思います。

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