<はじめに: この回答はご相談のあった1999年10月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
監理のみのご依頼ということですが
工事業者との契約書の内容には監理者の名前がないと
何の法的効力も発生しないのですが
そのあたりはいかがでしょうか?
また、確認申請の内容にも「監理者」の氏名を記載するのですが
その部分はどのようになっておりますでしょうか?
つまり、工事内容に対して直接指導することができませんが
こうしたことでもよろしいのでしょうか?
ご予算的なこともあり初期の工事契約内容及びその契約書に
添付の図面を拝見しませんと
監理内容も不明確なために見積りを算出することができません。
一般的には
業者の対応が「契約見積書や図面の通り」と主張すれば
それに従うしかないのです。
設計が伴わない監理のみの業務というのは工事業者を指導する
説得力に欠けます。
基本的には施主と共に検証する程度になろうかと思います。
ただし、来年のことまでは予定が立ちませんので
現時点では応答のみとさせていただきます。