<はじめに: この回答はご相談のあった1999年9月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
不動産取引主任は不動産売買について
事実を明確に買主に宣言しなければなりません。
いずれも「契約内容の虚偽」のようです。
キチンと弁護士にご相談になるべきです。
和解金どころの問題ではありません。
こうしたいいかげんな不動産業者こそ駆逐されるべきです。
これ以上のことは私からは申し上げられません。
至急、市の法律無料相談窓口にご相談ください。
法律相談のHPで検索される手もあると思います。