質問
以前、自宅建て替えを依頼した工務店の手抜き工事の件で、ご相談させていただいた者です。
その節は、適切なアドバイスを頂き、その後の交渉が有利に運びましたこと改めて御礼申し上げます。
さて、今回は隣家との間の土地侵害に関しご相談させていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
私どもと隣家の境界線から約1cm程私の敷地内にいわゆる内塀を(私が費用を負担し)建てましたが、その当時住まわれていた隣家が引っ越しして新しい住人に変わり、その新規住宅建設に伴い地面にタイルを張りました。そのタイルを留めるために打ったコンクリートがちょうど私の内塀と境界線の間(前述の通り約1cm幅)に約10mに渡り施工されております。
道路側の境界線を示す指標の赤い↑を確認しましたが、明らかに境界線内の私の土地にコンクリート部分が入りこんでおります。この事は、土地侵害に該当するのか、隣家側に是正を要求できるのか、について小杉先生のご意見を賜りたく存じます。
以上、お忙しい中些細なことで恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
回答
お返事がたいへん遅くなりまして申し訳ございません。
手抜き工事の件ではお役に立てたようで良かったです。
さて、ご相談内容からは境界標識「→」が境界ポイントに正しく固定されていることは明らかなようですのでご安心いただいて構いません。
この境界標識「→」は誰も触ることができないものでして、これを移動したものは法律で罰せられるほどの重要なものです。
ですので、この境界標識は触らずに、または触らせずにこの「越境」についてお互いに文書を交わすことがよいと思います。つまり、「越境していることに関する覚書」です。
主旨は、隣家の土間コンクリートはこちらとの境界線から越境していることを認め、互いに売買等により所有者が変わってもなお境界標識「→」の位置が正しいことを確認した。よって、越境している隣地所有者は将来的に工事などをする場合は越境部分を自己の敷地内にて処理することを約する。
というものです。
特に、事を荒立てる必要もないと思いますので、同じ書面に相互に署名と押印をして持ち合うということでいかがでしょうか。
以上となりますが、ご不明点や解決がみられないなど何かお困りごとがございましたら引き続きご相談ください。
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