今日は午後から夕方まで一般社団法人住宅リフォーム推進協議会による住宅リフォームに関する税制(減税)の講習会を受講した。
講習は3.11の震災影響もあって準備が遅れたそうで、国内では初めての講習会である。
講習会は参加者を建築士事務所と限定していたようで、おおむね建築士が中心で、今回は約100名ほどが受講している。
講習内容は
・ 住宅リフォームを対象とした税の優遇措置について
・ 耐震リフォームの減税制度と証明書類発行の手続きについて
・ バリアフリーリフォームの減税制度と証明書類発行の手続きについて
・ 省エネリフォームの減税制度と証明書類発行の手続きについて
・ 住宅ローン減税制度・贈与税非課税措置と証明書類発行の手続きについて
であり、概要から手続きまでを解説してくださった。?
基本的には私たち建築士事務所が発行する証明書がなければ減税の申告をすることはできない。
所得税と贈与税の減税に関する申請は国税なので国税庁管轄の書類。
固定資産税の減税に関する申請は地方税なので東京都または市区町村管轄の書類となる。
また、耐震基準適合証明書の発行についても私たちが発行するもので、当社の耐震診断によって安全性が確認され、基準に満たない場合は耐震改修によって適合証明書が発行され、建物の売主さんを経由して買主が減税される。