一般社団法人 東京都建築士事務所協会 たちかわ支部の役員として東京都多摩建築事務所の建築指導課、立川市建築指導課、同市住宅課、ビューローベリタスジャパン・立川支店、日野市建築指導課、同市産業振興課、昭島市開発指導課住宅係を訪問し、新年のご挨拶をさせていただいた。
話題に上がったのは応急危険度判定員コーディネーターとしての実務レベルの運用手法の再把握と行政との連携について、住宅エコポイントの内容と運用方法ならびにその実態の把握、各市の耐震診断の実施状況と今後、ならびに同診断・改修補助金の予算、各市への耐震診断委員の派遣などであった。
住宅エコポイントについては緊急を要するものながら関係行政や確認機関には情報が不足しており消費者サイドへの対応が遅れているとのことで、国交省は初期的なプレス発表はしたもののその先の情報告知がなく、市場は「どのように対応すればよいのか?」がはっきりと見えていないとのことだった。
そんな矢先の夕刻、事務所に日頃から付き合いのあるトステムの営業開発担当がグッドタイミングでやってきて、このエコポイントについてサッシメーカーとしてのセミナー情報をおいていったので早速申し込んだ。東京地区は1月20日に渋谷で説明会が開催されるので参加することとした。
エコポイントについては現時点では以下の通り告知されている。(2009年12月17日現在・国交省発)
木造住宅の場合、住宅性能表示制度の設計住宅性能評価書や、長期優良住宅の認定通知書などが、証明書になる。証明書に該当する書類の詳細は以下の通り。
エコポイント発行の対象であることを証明する書類
<木造住宅の場合>
以下のいずれかの書類
(a)住宅性能表示制度(省エネルギー対策等級4)の設計住宅性能評価書
(b)長期優良住宅の認定通知書または適合証
(c)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
(d)フラット35S(省エネルギー性)の適合証明書
<木造住宅以外の場合>
以下のいずれかの書類
(a)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
(b)フラット35S(20年金利引き下げタイプ 省エネルギー性)の適合証明書
これらの書類がない場合、住宅性能評価機関の審査を受けて、同機関が別途、交付する「エコポイント対象工事証明書」を申請時に添付する必要がある。
以上。
詳細はまだ告知がないので現場は対応が遅れている。
cosugi : 2010年01月07日 23:27