租税特別措置法改正案が成立し、住宅取得などの時限的な贈与税の軽減はかることになります。 <以下、財務省の公開ページより転載> 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減 平成21年初から平成22年末までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。 cosugi : 2009年06月20日 01:05