昨日(2012/07/11)、建築士免許偽造が3件発覚し、国交省が全国11万の建築士事務所を調査へとのニュースが流れましたのでコンプライアンスについての情報です。
皆さんはご存じですか?
設計や工事監理などについて建築士に仕事を依頼した場合、建築士個人に仕事を発注することは違法なんですよ!
受託者はあくまでも建築士個人ではなく建築士の事務所が受託しなければ建築士法違反になり、建築士は罰せられます。
つまり、建築士は自分を管理建築士として各都道府県に建築士事務所登録しないかぎり受託できません!
建築士法の法文では
第六章 建築士事務所
(登録) 第二十三条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応 じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若 しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建 築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、 木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士 事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登 録を受けなければならない。
と決められています!
「他人の求めに応じ報酬を得て」というところがミソです。
報酬はゼロ円でも、「他人の求めに応じる」場合は、建築士事務所でないと仕事ができません。
あなたの友達だからといって、気軽に建築士の友達個人に会社または事務所を通さずにアルバイト感覚で設計や工事監理などを依頼するときは違反のお願いをすることになりますから、ご留意ください!
(アドバイス程度は設計に当たりませんのでOKですが・・・)