増築リフォーム

住まい&建物相談

敷地面積に対する建物の建築面積の割合を建ペイ率
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合を容積率

というのはご存知かと思います。
この建ペイ率と容積率とには各地域によって基準があって、その基準以下で建物を建てなければならないこともご存知かと思います。

さて、今回のご相談では、この基準以下であるかどうかの判断が明確ではありません。
建ペイ率や容積率が「ギリギリ」と言うことですが、数量的に出てくるものがあるはずですので、
そのあたりをはっきりしていただかないと判断が難しいです。
残りが0.5㎡なのか0.9㎡なのか?
現状面積がお手持ちの図面に記載があると思いますので、そのあたりをお知らせいただければと思います。

> もし、こういった形の増築がだめだとして、増築する場合の緩和措置や
> 建て方によっては建ぺい率、容積率に含まれない上手な建て増しの方法というのはあるのでしょうか?

「ある」場合もあれば、「ない」場合もあります。
「増築の緩和」というものは特には法律的に設けられてはおりません。
これがあればどこまでも建物は大きくなってしまいましょう。
ただし、緩和に似た処理として、小屋裏収納の利用についての面積緩和や地下室の面積緩和はあります。

> サンルームのようなものなら・・というページもあったのですが、もし、出来るのであれば、
> 実質の空間をひろげるような感じの増築が妹の家のパターンで出来るのかどうか教えてください。

現状の建物に簡易的に取り付けられるガラス張りサンルームのような部屋は、「簡易的」という名目の元で
床面積や建ペイ率に抵触しないような印象ですがこれは間違いです。
簡易的であり柱があり、ガラスであるにせよ屋根で覆われた空間は建築面積や床面積の対象になります。
詳細基準がありますのでこれら面積はそれぞれの算定基準によりますが・・・。

たとえばアルミ製のポリカーボネード屋根付きカーポートはすでにこの適応を受けてしまいます。
皆さん知らずに(建築業者からの説明など受けずに)取り付けておられますが・・・。
というわけで、何が可能で、何が不可能なのか?どこまでが合法で、どこららが違法なのか?
そのあたりは個別の条件や周囲状況によってすべて異なります。

従いまして、間取り図面や立面図・断面図を踏まえ、現況の建物で利便性も加味してどのような面積緩和を適用すべきか。。。
このあたりの個別判断は私どもでなければ最終的にはできないかと思います。

ただし、プロであってもすべて同じ回答が出るとは限らないところが建築の個別性というわけです。
よって、「こういう考えで建物を建ててもよろしいですか?」と行政に確認する行為を「確認申請」といいます。
お客様の要望をまとめ、形にし、その企画を練り、まとめるのが私たちなのです。

以上となりますが、ご不明点や解決がみられないなど何かお困りごとがございましたら引き続きご相談ください。

「住まいの無料相談室」
アドバイザー:小杉卓(一級建築士)

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