質問
こんにちは、初めてですがお願いします。私は98年秋に建て売り住宅購入の契約をしました。引き渡しは99年3月末予定で、まだ家も建っておらず道路も舗装されていない状態でした。不安でしたので、契約書に「99年3月末迄に道路を舗装すること」を明記して頂きました。
実際に3月末になると、まだ建っていない家があり、トラックなどが通るときに痛むからもう少し6月ぐらいには可能だときき、仕方がないという事で引き渡しにも応じました。しかし、その後夏を過ぎても連絡がなく、電話をしてももうすぐもうすぐとの繰り返しでした。
しびれを切らして仲介屋に電話をし、販売者と説明にくるように言いました。説明のあった回答には「当初は可能だと思い、契約書に記入したが、道路の所有者がOKを出さないので、当分(5年から10年ぐらい?)は無理のようだ」との事でした。こちらとしてはそれを条件として購入しており契約書にも書いているといいましたが「どうもできない」とばかりです。その上、「あなた達市民が市役所に行ってお願いすればいつかはやってもらえるんじゃないでしょうか」という始末。販売者には全く罪の意識は無いようで、こちらも強行な手段をとるしか方法が無いと考えています。
今回のように契約書に記述がある場合は賠償請求や慰謝料、解約などを行うことが可能なのでしょうか。また、どういう手順でどこに訴えればいいのでしょうか?本日は雨が降っていて少し道を歩くだけでも泥がハネて困っています。。。
回答
<はじめに: この回答はご相談のあった2000年3月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
この道路の所有者はどなたのものでしょうか?
文末では「市の所有」のようですがお調べになりましたか?
建売住宅の場合、ひとつの大きな土地をいくつかに敷地分割した場合
宅地造成法に抵触し敷地のみならず周囲の道路や下水道や上水道、
ガスや電気などのライフラインを事前に整備する必要があります。
この法律の管理は市の都市計画部か県の土木事務所の
開発指導課などがあたります。
一般的には敷地を売り出す前にこれらについては整備されますが
この整備がない状況ですとこの法律には抵触しない
ミニ開発物件ということかもしれません。
また、
何軒かの建売住宅で一本の道路を共有している場合もあり
これらの共有者の提供した私道というケースも考えられます。
このあたりの所有関係を明らかにしなければなりません。
この道路所有者は国、県、市なのか?
それとも個人所有なのか?
これは居住地管轄の登記所で調べれば判明します。
道路の管理(整備)はこの所有者によって管理されるのが一般的ですので
いくらあなたが販売者と契約したとはいえあなたの所有でない以上
どうすることもできないと思います。
私道では出資者が個人となりますので
出資額が集まらなければほとんど整備されないのが普通です。
「道路整備が購入条件」ということですがこの道路の所有関係の詳細は
購入時点で説明はなかったのでしょうか?
また、
契約書記載の内容が契約履行中に変更になる場合いくらでもあります。
そのような場合のために
「疑義が生じた場合は当事者同士で協議をする」というような
記載が契約書にあると思いますがその点はいかがでしょうか?
販売者はこの内容
> 「当初は可能だと思い、契約書に記入したが、
> 道路の所有者がOKを出さないので、
> 当分(5年から10年ぐらい?)は無理のようだ」
をあなたに伝えているように思います。
一方的通告ですが「協議」の初期段階でしょう。
これに対してあなたは不服を申し立てました。
ご立腹はよくわかりますがいずれにしましても書面による
「不服申立て」以外にありません。
この問題は法律の専門家にご相談されたほうがよろしいかと思います。
内容証明などを弁護士さんとご相談のうえお作りになって
販売者宛通知する必要があります。
解約等の事項は契約書面の内容に従うことになると思います。