質問
いつもお世話になっております。半月あまり前に、鉄筋コンクリート建物解体費用について御指導頂いたTYと申します。前回、古い住宅を購入して解体する前提(まだ売買契約はしていません)でご相談いたしましたが、補修して住むことも考えております。そこであらためてこの物件に関して御相談を御願いいたします。
購入を考えている土地は、隣地との境界線が不明確だったので、仲介業者に申し入れて境界線を確定してもらいました。売主と隣地所有者が境界線について合意しているので、境界標を埋めて、測量図に隣地所有者の承諾印を貰う予定になっています。
ところが、その境界線では、購入予定物件のコンクリート塀が1~2cm程度隣地にはみ出して建っていることになります。また、家の屋根や壁面の配管等も隣地に少し突き出しているようです。隣地所有者は、「建て替えないで住むのなら、そのまま(はみ出したまま)でも構わない」と言っていますが、後々問題が生じないか心配です。
1.「・・・そのままで構わない」旨を文書にして隣地所有者から承諾をもらっておくべきでしょうか?
2.上の承諾が得られたとしても、問題はあるでしょうか?例えば、隣地所有者が隣地を売却して新しい所有者になった場合にはみ出している塀や配管を撤去してくれと言われたら撤去しないといけないのでしょうか?以上よろしく御願いいたします。
回答
<はじめに: この回答はご相談のあった2000年2月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
>1.「・・・そのままで構わない」旨を文書にして隣地所有者から承諾をもらっておくべきでしょうか?
こちら側の構築物および付属物が越境し隣地にはみ出している状況であれば、こちら側から「覚書」を作成し提出します。
「覚書」の内容は
境界上の構築物または屋根や設備配管等の付属物を
作り変える場合は確定された境界線の内側にいれます・・・。
という内容でよろしいかとおもいます。
>2.上の承諾が得られたとしても、問題はあるでしょうか?
> 例えば、隣地所有者が隣地を売却して新しい所有者になった場合に
> はみ出している塀や配管を撤去してくれと言われたら撤去しないといけないのでしょうか?
隣地所有者はこの事実を次の隣地購入者に継承する義務があり
あなたもあなたの土地の次の購入者にこの事実を継承する義務があります。
したがいまして今回の元地主はこの事実をあなたに継承しなかったのは
やや問題です。
基本的に隣地の次期購入者には1.で作成された文書が
有効に作用しますので「いきなり壊せ」はありません。
越境した部分については今判ったことであり
こちら側からキチンとした対応をし、
「お隣に多少は気を遣って住む」ということで近隣関係を
温和にまとめることが大切かと思います。