質問
今年4月に当住居を購入し今現在に至っております。
この住宅地は400世帯程の規模で殆ど全居が井戸を利用しております。
この井戸は購入時の不動産屋が管理しており、契約時使い放題で月7000円ということでした(この時点では井戸が干上がる、井戸ポンプの能力等は聞かされておりませんでした)。
入居後すぐにご近所の方から、”水出ますか?”と尋ねられ”おかしいな?”と思いつつ春・夏・秋と過ごしてきましたが、本の数回・数時間給水が止まるだけで、生活用水にはさほど支障はありませんでした。
ところがその間に当初1ポンプ5世帯だったのが、居住者が3世帯増え今や8世帯が同一ポンプ(井戸)を利用しています。その結果、今や井戸水を利用できるのは1日のうち、朝2時間・夕方2時間というひどい状況にあります。
当初入居の4世帯(我が家除く)の方々は、”あのポンプは2~5世帯(皆さんゆうことが異なる)で利用しますと不動産屋から聞いていた”とのこと。不動産屋は現状を見て”今のポンプで十分なはずです。
どこかの家で多量に水を使用しているせいでポンプが追いつかない、とにかく原因調査します。・・・”という回答で、水が殆ど出ない生活が約1ヶ月続いております。今の法律はこんな不動産屋を放置しておけるのでしょうか?
利用者の7000円の支払いはこんな現状でも”義務”となるのでしょうか?
詳細な井戸利用契約は交わしていないのですが、どうすれば良いでしょう?
このままでは正月も越せません。有効な回答をお待ちしております
回答
<はじめに: この回答はご相談のあった1999年12月に
すでにご相談者あて回答したものですが、
当相談コーナーのシステム改善の都合上、
再度編集して掲示しております。ご了承ください。>
契約時とありますがこの「契約内容」に
井戸のことは記載がありませんでしょうか?
不動産の売買契約の中の重要事項説明には
この内容の記載があろうかと思います。
記載がない場合はこの件について
契約は有効ではありませんから使用料は払わなくともいいのです。
そもそも、この井戸水は保健所並びに町の水道課で
認知されているものなのでしょうか?
生活のためのライフラインの掌握は各行政がこれを管理しています。
従いまして、給水ポンプの能力や排水の流末の処理方法に至るまで
基準が作られているのが普通です。
どうやら、不動産業者に騙されている気がしますが
是非町役場に出向いて見解を明らかにしてください。
近隣の方々と話をする前に個人的に調べを進めたほうがいいかと思います。
ライフラインがない地区での建物の建築はそれなりの指導があります。
建築に関する指導は役場のほかにその地域の土木事務所も代表格です。